「重要航空遺産」認定規定 |
第1条 目的 |
|
航空機に代表される航空遺産は、その時代の最高水準を示す先端技術の証であると共に、人間の営みに大きな影響を与えた文化遺産でもある。しかしながら、現在のわが国において文化財としての認識や理解が十分でないため、文化財的価値が損なわれたり航空遺産そのものが失われたりすることも多い。 |
|
財団法人日本航空協会は価値の高い航空遺産を後世に遺すために、該当する資料を重要航空遺産として認定することとする。 |
|
|
第2条 認定要件 |
|
重要航空遺産は以下の三要件を満たしていなければならない。 |
|
1. |
航空史または航空技術史の上で意義を有すること。 |
|
2. |
歴史的情報を留めた固有の状態を保持するなど文化史的価値を有すること。 |
|
3. |
現存する資料数が極めて少ないなど、希少性が高いこと。 |
|
|
|
第3条 認定対象 |
|
航空および宇宙に関する歴史的遺産全般(航空機、生産設備、施設、模型、図面・写真等の記録等)を対象とする。 |
|
|
|
第4条 認定審査 |
|
重要航空遺産の認定は、航空遺産継承基金事務局の要請により専門委員会が審査するものとする。 |
|
|
|
第5条 認定 |
|
前条の審査により重要航空遺産であると認定された資料に対し、日本航空協会会長が認定証を交付する。 |
|
なお、資料の状態等に変化があり認定要件を満たさなくなった場合には、認定を取消すことがある。 |
|
|
平成19年5月23日 制定 |