航空クラブ運営規程
運営規程
第1条 (名称、事務所所在地)
この会は、航空クラブ(英文 The Aviation Club of Japan)と称する。
事務所を一般財団法人日本航空協会(以下、「協会」という)の事務所に置く。
第2条 (目的)
この会は、会員の啓発と交流に関する事業を行い、広く航空宇宙関係者の連携を強固にし、社会の発展に寄与することを目的とする。
第3条 (事業)
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
・講演会、見学会等、会員の啓発に資する事業
・懇親会、同好会活動等、会員相互の交流を図る事業
・会員専用ホームページの運営
・航空クラブサロンの運営
・その他、この会の目的を達成するために必要な事業
第4条 (会員)
この会は、以下の者をもって構成する。
(1) 法人賛助員登録会員
・賛助員規程第6条により普通賛助を行う法人賛助員に所属する者で、その法人賛助員がこの会の会員として賛助金 1 口当たり最大 4 人まで登録した者
・「航空遺産継承事業、及びその活動に使途を限定する寄附を行う賛助員に関する規程」(以下、「航空遺産継承事業賛助員規程」という)により賛助を行う法人 賛助員が、この会への入会を希望し、会長の承認を得た法人に所属する者で、 その法人賛助員がこの会の会員として 1 口当たり最大 4 人まで登録した者
・賛助員規程第7 条により一時賛助を行う法人賛助員が、この会への入会を希望し、会長の承認を得た法人に所属する者で、その法人賛助員がこの会の会員として1口当たり最大 4 人まで登録した者
(2) 個人会員
・賛助員規程第 6 条により普通賛助を行う賛助員
・航空遺産継承事業賛助員規程により賛助を行う個人賛助員で、この会への入会を希望し、会長の承認を得た者
・賛助員規定第7条により一時賛助を行う者が、この会への入会を希望し、会長の承認を得た者
・その他会長が認めた者
(3) 役職員会員
・協会の理事・監事・顧問・評議員・表彰委員・航空遺産専門委員・崇敬者総代を務める在任期間中にある者
・協会の職員で在職中の者
第5条 (法人賛助員登録会員の登録手続き)
賛助員規程第6条により普通賛助を行う法人賛助員、航空遺産継承事業賛助員規程により賛助を行う法人賛助員、および賛助員規程第 7 条により一時賛助を行う法人賛助員は、法人賛助金 1 口当たり最大 4 人までをこの会の法人賛助員登録会員として登録することができる。
法人賛助員登録会員の登録および氏名変更を行なおうとする法人賛助員は、この会の会長宛てに書面で届け出る。
第6条 (退会)
会員は、退会届けを会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第7条 (会員資格の喪失)
会員は、以下のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
・第 4 条の会員それぞれの要件を満たさなくなったとき。
・当該会員が死亡し、又は法人賛助員である法人が解散したとき。
第8条 (除名)
会員がこの会の品位を傷つけ、またはこの会の目的に反する行為を行なった場合には、常任理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
第9条 (会員証の発行)
会員に対し会員証を発行する。法人会員については法人賛助員登録会員に対し会員証を発行する。退会の際には会員証を事務局に返却する。
第10条 (会員特典)
航空クラブの会員は以下の会員特典を享受することができる。なお特典は予告なく変更されることがある。
・航空クラブが主催する行事への参加
・航空クラブサロンの利用
・航空クラブが設置する同好会への参加
・航空クラブホームページの閲覧
・日本航空協会機関紙「航空と文化」の贈呈
・日本航空協会主催行事のご案内
・日本航空協会発行図書の割引
・航空図書館館外貸出登録料の免除
・航空会館会議室室料の割引
・その他、協会の賛助員に設けられている特典
第11条 (役員)
この会には次の役員を置く
・会長 この会の会長は協会会長とする。
・運営委員長 運営委員長は協会副会長とし、協会会長が委嘱する。
・事務局長 事務局長は協会事務局長または総務室長とし、協会会長が委嘱する。
・運営委員 会員から 15 名以内の運営委員を選任し、協会会長が委嘱する。
運営委員の過半は協会役職員以外から選任する。任期は2年とし、再任を妨げない。補欠選任は前任者の残存期間と
する。
第12条 (役員の職務)
前条の役員の役割を以下の通りとする。
・会長はこの会を代表する。
・運営委員長はこの会の事業を掌握するとともに運営委員会を招集し議長を務める。
・事務局長はこの会の運営を担う。
・運営委員は会員の立場からこの会の事業への意見具申と行事等の企画の支援を行う。
第13条 (総会・運営委員会)
(1) 総会
この会の総会を年 1 回開催し、以下を行う。
・協会の活動、この会の事業ならびに計画の報告
・この会の規約の変更等の報告(会員特典等の変更等)
・日常運営に関する会員からの意見聴取
・会員相互の懇談機会の設定
・その他、運営委員会において必要と認めた事項
(2) 運営委員会
運営委員長は、運営委員会を招集し、この会の運営、行事の企画等について運営委員よりご意見を伺い活動の参考とする。
第14条 (附則)
この規程の実施に関し必要な事項は会長が定める。
令和5年4月1日制定